一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)

介護タクシーの経営を始めるには役所に許可を得る必要がありますが、正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可申請を行う必要があります。一般乗用旅客自動車運送事業とは、いわゆるタクシー事業全般を指しますが、介護タクシーについては福祉輸送限定と限定することで区分けしています。以下、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)を介護タクシーと呼びます。

介護タクシーは今後需要が伸びると見込まれると予想します。超高齢社会を迎え自力で通院等が出来ない方に介護タクシーは必須となるからです。また、介護タクシーにも介護保険が適用されるものと介護保険適用外の2種類があります。介護保険が適用される介護タクシー事業を始めるには必ず法人化して訪問介護事業者としての指定を受ける必要があります。当然ながら介護保険が適用されると利用者の負担は激減するため需要はあるのですが、個人が介護タクシー事業を始めるのと比べると圧倒的にハードルは高くなります。

なお、介護保険適用事業者が介護タクシー事業を始めると要介護認定を受けている等の一定の者しか利用することが出来ません。それに比べて個人が運営する介護タクシーに関しては要介護者でなくても利用する事が可能です(但し利用目的は福祉輸送に限られます)。

個人で介護タクシーを始める魅力

個人タクシーを開業しようとすると色々な要件が多く頓挫する方もいると思います。例えばタクシー業務の実務経験・年齢制限・申請時で3年間無事故無違反などです。法令試験に地理試験もクリアする必要がある上に開業資金もそれなりに必要になります。また、大阪のように新規申請が出来なくて既存の個人タクシー業者から事業を譲り受けないと開業出来ない制約もあります。その点、介護タクシーは2種免許があればとりあえず開業可能です。もちろん法令試験や資金要件もありますが、個人タクシーの開業難易度に比べるとハードルは下がります。

法人で介護保険適用事業者として介護タクシーを始める魅力

介護保険の適用を受ける介護タクシー事業を行うには必ず法人化する必要があります。訪問介護等における通院等乗降介助が介護保険の対象になるので利用者にとっては非常に負担が軽くなります。通称「介護保険タクシー」とも呼ばれたりします。但し、介護保険の対象になるのは通院等乗降介助等の介助サービスに対して適用されます。なので通常の移動に伴うタクシー運賃は介護保険は適用されません。こう聞くと保険が適用されない介護タクシーとあまり変わらないのではと思われますが、介護保険が適用される介護タクシーに関しては、通常の認可運賃(ケア運賃)の他に自由度の高い介護運賃というものを設定することが可能です。介護運賃を適用するには訪問介護等のケアプランに沿った介助サービスを受ける前提が必要で、利用者は要介護者に限られたり原則的に家族の同乗は認められなかったり制約はありますが、通常のケア運賃に対して介護運賃を低く設定する事により利用者の負担を大きく減らす事が可能です。

法人を設立(既存の法人でもOK)して訪問介護事業者の指定を受けようと思う場合は、合わせて介護タクシーの許可を受けると色々な場面で威力を発揮します。例えば介護タクシーは許可を受けた車両は必ず緑ナンバー(軽自動車は黒ナンバー)の事業用ナンバーが付いてますが、ぶら下がり許可を受けることにより自社の職員の自家用車を使って利用者を送迎することも可能になります。このぶら下がり許可のことを自家用自動車有償運送事業と呼びますが、介護保険適用事業者である法人が介護タクシーの許可を取得していないと出来ません。

介護タクシーの申請の流れ(近畿運輸局)

1.「許可申請書」及び「運賃及び料金認可申請書」を運輸支局に提出

2.運送約款の認可申請書を提出 ※標準運送約款を定めた場合は提出不要

3.申請日の翌月に法令試験を実施(不合格の場合は合格するまで再試験)

4.許可・許可書の交付 ※標準処理期間は約3ヶ月

5.登録免許税30,000円納付 

6.営業開始

7.運輸開始届出書の提出

介護タクシーの申請の主な注意事項

・運賃料金について

 運賃及び料金については認可制なので役所が予め決めた運賃表(ケア運賃)から選択します。但し介護保険適用事業者の介護タクシーに関しては介護運賃を設定する事もできます。
 また、時間制と距離制がありますが距離制の運賃を定めるには必ず検定済のタクシーメーターを設置する必要があります。もちろん併用しても構いません。

・車両について

 車両について福祉車両(いわゆる車椅子やストレッチャー等をそのままの状態で乗車出来るよう設備が整っている車両)であれば特に資格は必要ありませんが、セダン等の乗用車を介護タクシーとして利用する時は介護福祉士・訪問介護員等の介護系の資格が必要になります。利用者と一緒に介護系の資格所持者が同乗される場合は良いのですが、そうでない場合は二種免許と同時に介護系の資格が必須になります。なので購入前でこれから検討している段階だと、専用の福祉車両を検討するのが良いと思います。福祉車両に該当するか否かは自動車販売店又はメーカーにご相談下さい。

・運行管理者、整備管理者及び指導主任者について

 大阪府で介護タクシー事業を開業するために知っておきたいのは1人で開業することが出来ません。何故なら介護タクシー事業では運行管理者・整備管理者・指導主任者を決める必要がありますが、運行管理者や指導主任者は運転者と兼任することが認められていません。恐らく近畿圏は全て認めない方針と思います。なので大阪府で介護タクシー事業を行うには最低2人は必要になるのです。例えばご家族の方に協力していただいて、運行管理者と指導主任者になっていただく必要があると思います。整備管理者は車両が5台以上の場合は資格が必要ですが1台で始めるなら資格は不要です。運転者との兼任も可能ですので運転者と兼任するか、運行管理者と整備管理者を兼任させる事も可能です。まあ2人居れば何とかなると考えていただければと思います。

・資金計画と残高証明

 介護タクシーの申請には資金の内訳表を細かく記載して提出するのですが、所要資金額の50%及び事業開始当初に要する資金の全額が申請者名義の口座に残っていないと許可が出ません。なので口座残高には気をつける必要があります。大阪では2回残高証明書を取り寄せる必要があって、1回目は申請時の残高証明書で2回目は運輸支局指定の日(任意)の残高証明書です。ある程度口座残高はゆとりを持たせるよう注意しましょう。

・営業所と駐車場

 営業所と介護タクシーを駐める駐車場は直線距離で2km以内とされています。これは通常の警察署に提出する車庫証明申請と同じですが、介護タクシー事業を行う場合は注意が必要です。通常の車庫証明と違って駐車枠が車体の寸法以内であれば良い訳ではなくて、車体寸法よりそれぞれ前後左右50cmのゆとりが必要とされています。特に月極駐車場を借りる場合はこの要件に引っ掛かる可能性が高いので注意したいです。その他に介護タクシーの車庫は清掃整備が可能な要件として水道設備が具備されている事が要件になります。自宅の駐車場を営業所兼駐車場として利用する場合には、水道は家から引っ張ってこれるとは思いますが他人の駐車場を借りる場合は注意が必要です。ちなみに営業所(休憩施設)・駐車場・水道施設の全てが直線2km以内であれば問題ありません。なので営業所(休憩施設)及び駐車場から近くに洗車場でもあれば問題ありません。

・用途地域など

 営業所を置く場所が都市計画法に適合しているかの確認もチェックしましょう。営業所が市街化調整区域にある場合は介護タクシー事業は行えません。また、住居専用地域にある場合も介護タクシー事業が出来ない可能性がありますので注意したい所です。用途地域で問題になることはあまりありませんが、市街化調整区域が多いエリアに営業所を置く場合は要注意です。

・道路幅員について

 駐車場に接する道路については間口が2m以上必要で、接してる道路幅は通常の道路であれば(道路幅-50cm)÷2を車両の幅が超えない必要があります。つまり車庫に接する道路については相当な広さが必要であるということです。車幅の狭い軽自動車の方が、介護タクシーとして利用するには幅員要件を満たしやすいと言えます。一方通行道路や繁華街道路などはそれぞれ別の基準が設けられていますので、状況に応じて確認する必要があります。

上記は一例であって、介護タクシーのを始めるにはチェック要件も多く、素人がご自身で申請をするのは大変だと思います。
行政書士は行政に関する申請のプロなのでこのような手間の掛かる申請は丸投げでご依頼するのがお勧めです。

行政書士報酬

  介護タクシー申請サポート行政書士報酬(税込み)
個人申請 165,000円
法人申請(介護保険適用外) 198,000円
法人申請(訪問介護等の介護保険適用事業申請とセット) 法人の規模によりご相談

 

大阪かがやき行政書士事務所はインボイス適格請求書発行事業者です。

弊所にご依頼される場合の流れ

介護タクシーの許可についてご依頼される場合の流れです。

1.まずは電話・メールフォームでお問い合わせ下さい

  お打ち合せの段取りを確認して日程を調整致します。
  電話・メールでは簡単にお話をお伺いする程度であれば無料で相談に応じます。ご依頼するか不明で、直接お会いして相談を希望される場合は相談料11,000円(税込み)が必要になります。もちろんそのままご依頼される場合は報酬に相談料は含まれていますので不要です。

2.お打ち合せ

 お客様と直接お打ち合せ等を致します。個人又は法人で介護タクシーを開業するのか、営業所はどこで駐車場はどこを検討しているのか、車両は準備出来ているのか、その他資金面など介護タクシー許可の可否の判断になるような事項を順番に確認させていただきます。


3.ご依頼の受任

 お打ち合せの結果、介護タクシーの許可が見込めそうでお客様が正式にご依頼される場合は契約成立です。着手金(調査費用)として半額を予めお支払いしていただいております。お客様都合によるキャンセル等による返金は一切応じておりませんので予めご了承下さい。ご依頼と同時にお客様には法令試験の準備をお願いしております。法令試験対策についてもアドバイス等を差し上げますのでご安心下さい。

4.大阪運輸支局へ許可申請及び許可

 許可が出ると許可証が交付されます。一安心ですが営業開始後に運輸開始届出開始届を提出しなければなりません。弊所はここまで報酬に含まれていますのでサポート致します。ご依頼される行政書士事務所によっては、運輸開始届出開始届は別報酬になっている場合もありますので良くご確認されることをお勧め致します。

5.大阪運輸支局へ運輸開始届出書の提出

 実際に介護タクシーの事業を始める際にこの運輸開始届出書を提出しなければなりません。運輸を開始しましたという届出書です。

6.報酬のご請求

 着手金を差し引いた残額をご請求致します。下記口座にご入金いただいて契約完了です。

弊所がニュース番組で取り上げられました。

テレビ大阪のやさしいニュースで弊所が専門家としてインタビューを受けました。

弊所は大阪運輸支局が近くにある事務所で多くの自動車業務に携わっています。
安心してご依頼下さい。

個人情報保護に対する取り組み

大阪かがやき行政書士事務所は報酬が安いだけでなくお客様の個人情報保護に努めています。
業務に関する廃棄書類等は、全てヤマト運輸の機密文書リサイクルサービスを利用して溶解処理しているのでご安心いただけます。

 

お問い合わせは下記までお願い致します。

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