決算変更届

決算変更届の提出

建設業許可業者は毎決算時から4ヶ月以内に決算変更届の提出を建設業法により義務付けられています。個人事業者の場合は、毎年12月31日の決算日から4ヶ月以内の4月30日までに提出しなければなりません。確定申告の提出期限は通常3月15日になっていますので、確定申告後にホッとしているとあっという間に決算変更届の期限が過ぎてしまいます。

また、提出しなかった場合ですが、期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。

決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。【建設業法第50条】

また、建設業許可は5年で更新手続きをしないと許可は取り消されますが、決算変更届を提出していないと受け付けて貰えません。同様に経営事項審査を申請する場合にも決算変更届を提出していないと申請出来ないのです。更新直前に数年分をまとめて提出される業者もありますが、個別指導や罰則を受ける可能性がある以上は毎年提出されることをお勧め致します。特に大阪府では毎年提出されない場合の対応が厳しくなっていると聞いています。

提出書類

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表、損益計算書などの財務諸表
  • 法人事業税納税証明書
  • 使用人数等に変更があった場合はその他各書類
  • 事業報告書(法人のみ)

このように相当な書類を収集・作成しなければならず、特に貸借対照表や損益計算書などの財務諸表は様式が決められているので、税務署の申告で提出した決算書をそのまま流用出来ません。

普段は仕事で忙しい中、非常に面倒臭いこれらを全て丸投げして行政書士にお任せ下さい!

国家資格者等の変更の届出

決算終了後4ヶ月以内に提出する届出として、前掲の決算変更届以外にも国家資格者等の変更の届出があります。国家資格者・監理技術者に変更や追加等があった場合にこの届出が必要になります。決算変更届と同じタイミングで提出しましょう。

決算変更届の報酬

決算変更届については1期分で30,000円+税となってます。税務署の確定申告が終わっていることが前提になります。

変更申請 報酬額
決算変更届(1期分) 30,000円+税~
その他変更届 20,000円+税~

 

今すぐ下記までお電話下さい。

事務所看板BIG

大阪かがやき行政書士事務所は寝屋川市、枚方市、交野市周辺の北大阪地域及び大阪市を中心に活動している地域密着型の事務所です。建設業全般のお困りごとは、是非弊所にお任せ下さい。誠実に対応させていただきます。