国際結婚とVISA申請

今は国際化社会になり、日本人と外国人カップルが国際結婚をされる事例が多くなりました。
外国人配偶者と一緒に日本に住み続けるには国際結婚して入籍するのは当然ですが、VISA申請をして在留資格を得ないといけないルールになっています。
そのVISA申請のお手伝いをしているのが我々行政書士です。外国人配偶者と結婚して取得するVISAということで結婚ビザとも呼ばれたりしています。正確には日本人等の配偶者という在留資格を得るための手続きを行うことになります。また、結婚したからといって無条件に結婚ビザが取得できるわけではありません。まず入籍を日本の役所と、お相手の外国人配偶者の本国と両方で手続きする必要があります。両国で結婚手続きを完了して初めてVISA申請を行うことが出来るのです。

国際結婚の手続きは、お相手の方の国籍にもよりますが大抵はとてもややこしく大変な労力を伴います。
我々行政書士は、結婚手続きをした後の日本に滞在することが出来るVISA申請のお手伝いをすることになります。とても苦労して国際結婚したのに、配偶者と一緒に日本に住めないとなると本末転倒ですよね。このVISA申請は簡単ではありません。昨今話題になっている偽装結婚が増えているため入管の審査は毎回慎重に行っています。その為、お二人が真実の結婚をされていることを証明する資料をなるべく具体的に明らかにして申請する必要があるのです。
是非、専門家の行政書士にお任せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 


大阪かがやき行政書士事務所 申請取次行政書士 林 恵岐

VISA申請の事なら私にお任せ下さい。

連絡先

 

 

 

 

 

 

 

 

どうして結婚ビザの申請は審査が厳しいのか

結婚ビザは正式には在留資格である「日本人等の配偶者」を指します。この在留資格を得るための申請をビザ申請と巷で呼ばれたりしています。
専門的にはビザと在留資格は少し違いがあるのですが、一般的には同じものと考えて差し支えありません。そしてこの在留資格には就労系のワーキングビザと身分系の結婚ビザ等に分かれます。いわゆる就労ビザであるワーキングビザについては、許可された職種の範囲以外で簡単に働けないなど制約も多いです。ところが日本人等の配偶者に関してはこれら就労制限が無いばかりか風俗店でも働くことも可能です。このように一度取得したらほぼ無制限で活動できる結婚ビザに関しては非常に使い勝手が良いので、過去から現在まで多くの偽装申請が行われていたのです。また偽装申請をするためのブローカーの暗躍も社会問題になりました。具体的には留学生の在留資格で日本に来た学生が違法に風俗店で働いて稼いでいたけど、学校を卒業すると在留資格は失うので帰国しなければなりません。でもそれだと今まで通り稼げないので、お店のお客さんと結託して偽装結婚して在留資格を得る者がいたのです。留学生の在留資格で風俗店で働くのは違法ですが、結婚ビザなら堂々と働けるのも偽装結婚が増えた要因かと思います。このような背景から結婚ビザに関しては特段審査に慎重を期していると感じます。

VISA申請の審査が厳しくなる例

結婚VISAを取得するため厳しい審査が行われているのは先に申した通りですが、具体的には下記のような場合は審査が厳しくなると考えられています。
但し、結婚VISAが認められるにはあくまで総合的に判断しますので、下記の事例に引っかかったから直ちに申請が認められないという訳ではありません。

・夫婦の交際期間が短い

 交際期間がやたら短いケース。知り合ってすぐ入籍しているなど、状況的に不自然なケースに関しては審査が厳しくなります。
 具体的には約2年位の交際期間があると良いとされています。もちろん交際期間が短いからといってVISAが認められない事はありませんが、交際期間が短いことについて説明は必要になってくると思います。この場合、一番やってはいけないのが嘘の申告をすることです。実際の交際期間が短いのに長く交際していたように装うのは、他の証拠書類から整合性が取れなくて大抵バレますし偽装申請になります。VISA申請を取得したいなら正直で誠実でなければ永久に許可はされません。お二人が正しい結婚して一緒にいる限りは必ずいつか許可は出るものです。確かに今すぐVISAが欲しい気持ちは分かりますが、偽装してまで取得しようとするのは全てを台無しにして本末転倒の結果が待っています。交際期間が短い場合は専門家の行政書士に一度相談するのが良いでしょう。

・夫婦の年の差が大きい

 年の差が大きいカップルは今や珍しくはありませんが、やはりあまりに夫婦間に年齢差があると審査は厳しくなります。
 よくあるのは日本人側が高齢で外国人配偶者がお若い場合。年齢差が大きいと偽装結婚が疑われ慎重に審査されます。年齢差についての基準は明確にされてませんが、お二人の年齢差が20歳近く離れているなどの場合は注意が必要です。お二人のご事情を丁寧に説明して真実の結婚であることを証明する必要があるでしょう。このような場合は専門家である行政書士に相談するのが良いでしょう。

・お互いの親族と会っていない

 結婚という人生の一大イベントをされたにも関わらず、お互いの両親に顔合わせしていないなど、双方のご家族に一度も紹介や直接会っていないなどの場合も慎重に審査されます。偽装結婚を行う場合は違法がバレないよう身内には隠して入籍しているケースもあって、本人たち以外に結婚を知らないというケースは通常ですと考えられないからです。もちろん色々な理由があってお互いのご家族に紹介出来ていない事情がある事も考えられます。そのような理由や事情を出入国管理局に対して丁寧に説明する必要があるでしょう。このような場合も専門家である行政書士に相談するのが良いでしょう。

・収入も貯金もない場合

 結婚されたお二人が安定して暮らしていけるだけの資力要件が比較的厳しく審査されます。特に日本人の配偶者が無職で貯金もないような場合はとても厳しい結果になります。これは過去にお金に困った日本人が、偽装結婚に手を染めて報酬を得るなどしていたことも要因かと思います。一般常識的にも、いくら愛があるからといって収入が全くない人とは簡単には結婚しないだろうと考えられるからです。非常に多くの人が国際結婚すればビザも簡単に取得出来るだろうと考えていますが、ビザを取得するのはそんなに簡単な事ではありません。このような場合は専門家である行政書士に相談するのが良いでしょう。

・結婚式を挙げていない場合

 現状の実務ではそこまで結婚式にこだわっている印象はありませんが、結婚式も挙げておらず、結婚指輪などのプレゼントもなく、ハネムーンなど新婚旅行もされてなく、入籍だけした場合はやはり慎重に審査はされます。結婚というのは人生の節目となる記念すべき日なのに何もお祝いをされていないというのは不自然だからです。但し、今の若い世代は収入も貯金も少なくない人が多いので結婚式を挙げないカップルも多くなっています。とは言え、全くプレゼントも何もしていない場合は偽装結婚を疑われて慎重に審査されるのは間違いありません。入管職員に誤解されないためにも専門家である行政書士に相談することをお勧め致します。

・出会い系サイトやネットで知り合った場合

 お二人が知り合ったキッカケが出会い系サイトやSNSなどインターネットで知り合った場合も慎重に審査されます。特にこれらネットで知り合って短期間で結婚した場合で、かつ、実際に会った回数も数えるほどしか無いなどの場合は簡単にビザは取得出来ません。もちろん今はインターネット全盛の時代ですから、実際に会っていなくてもネットを通じて恋に発展して結婚されるカップルも沢山いるでしょう。それでも結婚の真実性に疑義が生じて慎重に審査されるのは間違いないので、ビザ申請の際には丁寧な説明が求められると思います。このような場合もまずは専門家である行政書士に相談するのが良いでしょう。

・過去の離婚歴が多い

 お二人の過去の離婚歴が多い場合も審査は慎重になる傾向があります。個人的にはそこまで心配される必要は無いかなと思っていますが、それでも短期間内に離婚回数が多いなど通常に比べて離婚と再婚を繰り返している場合は慎重に審査されます。明確な基準は不明ですが、このようなケースに該当する場合も専門家である行政書士に相談するのが良いと思います。

・夫婦間で言葉が通じず意思の疎通が難しい場合

 外国人カップルなのでお相手の母国語が理解出来ない事もありますが、そのような場合で日常生活を送るのに意思の疎通が困難な場合は注意が必要です。何故なら日常生活に支障をきたすほど意思の疎通が出来ない状態で、本当にお互いの愛を確認出来て結婚したのか疑問が生じるからです。そのような場合はどのようにして意思の疎通を図っているのか丁寧に説明する必要があるでしょう。ご夫婦のいずれも母国語しか理解出来ない状態でも、日常生活に支障のない程度に意思の疎通が確認出来れば問題なくビザは取得出来ます。このような場合も専門家である行政書士に相談するのが良いと思います。

結婚ビザ申請の行政書士報酬(費用)

大阪かがやき行政書士事務所では結婚(配偶者)ビザの申請に必要な報酬は下記の通りになります。
基本報酬は、在留資格認定証明書交付申請(外国から配偶者を日本に呼ぶ場合)及び在留資格変更許可申請(現在の在留資格を結婚ビザに変更する場合)99,000円~(税込)の成功報酬制です。上記申請が難しい場合に該当して申請理由書の作成枚数が10枚以上になるような場合などは事前にお客様に確認の上で割増になります。また、成功報酬制なので不交付又は不許可となった場合は報酬を支払う必要はありませんが、ビザの取得が難しいと思われるケースは弊所ではご依頼をお受けしません。

また、過去にご自身で申請した場合又は他の行政書士等に依頼して不交付又は不許可となった場合は、弊所が再申請する場合の報酬は基本報酬の1.5倍をご請求させていただきます。弊所が申請して不交付又は不許可となった場合の再申請は、ビザを取得出来た場合のみ成功報酬として基本報酬のみをご請求致します。

  在留資格認定証明書交付申請(COE)又は在留資格変更許可申請 再交付・再許可申請
結婚ビザ申請 99,000円(税込)~ 148,500円(税込)~

 

メールでの24時間対応のお問い合わせフォームは下記ボタンをクリックして下さい。

お問い合わせフォーム

 

 

電話でのお問合せは下記までお願い致します。