飲食店営業許可

目次

・飲食店営業許可申請

・深夜酒類提供営業開始届

飲食店営業許可申請

レストランやカフェなどの飲食店のほか、露店、アイスクリーム屋、菓子販売、氷製造、食肉処理業など全て保健所の許可が必要になります。許可が下りるには必要な施設や設備が整っているかなど、調理場に必要な要件を満たす必要があります。そのため通常は、内装工事前に保健所に事前相談に行って申請の確認を行ったり、申請書や調理場の図面を作成したりするのですが面倒で事務的な負担が大きいものです。それら許可申請の代理を行政書士は行うことが可能です。面倒臭い手続きは行政書士に丸投げして開業準備に専念して下さい。

なお、居酒屋など深夜に酒類を提供したり、客に接待行為を伴う場合は警察(公安委員会)に別の許可も必要になります。
まずは弊所にお気軽にご相談下さい。

令和3年度より改正食品衛生法が施行されています

令和3年6月1日より改正食品衛生法による飲食店営業許可がスタートしています。営業許可業種が見直され統廃合するなど再編されています。旧基準では34業種とされていましたが新基準では32業種になっています。大きなところでは喫茶店営業が廃止され飲食店営業に、あん類製造業も菓子製造業に統合されています。また以前は許可制だった業種の一部が届出制に変更となっています。以前は判断に悩むような細かい所が整備されている印象があります。

例えばパン屋さんは新旧ともに菓子製造業ですが、旧基準ではサンドイッチなど2次加工する場合は飲食店営業が別途必要だったり、店舗内でコーヒー等を提供する場合も飲食店営業又は喫茶店営業が必要になるケースもあって使い勝手が悪かったです。今回の新基準により扱えるものが拡大ししたので大幅に使い勝手が良くなりました。前述のサンドイッチやドリンクの提供をする場合も菓子製造業の範囲に含まれることになったのです。

但し、旧基準で許可を受けている場合については許可の有効期間満了日まではあくまで旧基準で運用しないといけません。令和3年6月1日に新基準に変わったからといって、旧基準で菓子製造業の営業許可を取っているパン屋さんが、いきなりサンドイッチを作って販売することは違法(飲食店営業許可を取得している場合は別)となります。現在の許可証の満了日後に新たに新基準で許可を得る必要があります。

今回の改正で設備基準も見直されました。従業員の手洗いや店舗内トイレに関して非接触型の流水設備にしないといけなくなりました。センサー感知タイプ又はレバー式にしないと営業許可は出ません。

最後にHACCP(ハサップ)制度が導入されています。従来の一般的な衛生管理に加えて、大規模事業者・と畜場・食鳥処理場には「HACCPに基づく衛生管理」、小規模な飲食店などには「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が実質義務化されています。

ご依頼の流れ

  1. 営業許可申請に関するご相談

    基本的に現地調査を兼ねて、営業される店舗まで出張してご相談させていただきます。必要な調理場の設備等については役所によりローカルルールもございますので、内装工事前にご相談されることをお勧めします。寝屋川市、枚方市周辺の北大阪地域や大阪市内は基本的に出張費は無料ですが、遠方の場合は出張費をいただいております。相談自体は初回無料です。飲食店営業のほか、深夜酒類提供飲食店営業やその他風俗営業の許可が必要な場合は別途ご相談させていただきます。

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  2. 見積もりと委任契約

    弊所にご依頼される場合は見積書を発行して委任契約を結びます。その際に申請手数料及び諸経費実費を合わせて2万円を前金として受領しています。

  3. 書類作成・収集及び事前相談

    保健所に事前相談を行うと同時に必要書類を収集します。飲食店営業許可は食品衛生責任者の資格を証する書類の原本が必要になります。ご依頼者様にはこちらをご用意していただきます。資格証が無い場合は講習(1日6時間)を受けることで食品衛生責任者になることが出来ます。ご希望であれば弊所よりご案内させていただきます(別途受講料必要)。食品衛生責任者の資格は栄養士、調理師など一定の者をいいます。下記のサイトを参考にして下さい。

    参考サイト:食品衛生責任者になりうる資格について

    申請書類を作成したら弊所より保健所に申請します。受理された時点で請求書を発行してお渡し致しますので、許可証を受領する日までに前金を除いた残金の入金をお願い致します。

    振込先

    大阪かがやき行政書士事務所振込口座

  4. 保健所の検査立会

    申請書類を提出後、営業所に保健所の立入検査が実施されます。こちらは弊所で代理することも可能ですが、トラブルを避けるため出来る限り一緒に立ち会いをお願いしております。もちろん弊所を信頼していただければ、鍵をお預かりして全てこちらで代理させていただきます。

  5. 許可証受領

    許可が下りれば、保健所に許可証を代理で受領に行きます。申請から許可が下りるまで大体2~3週間程度必要とお考え下さい。営業許可証をお渡しして契約終了となります。

深夜酒類提供営業開始届

飲食店営業許可を受けているバーや居酒屋などで、午前0時以降の深夜に酒類を提供する場合は深夜酒類提供営業開始届を警察に提出する必要があります。これは営業開始10日前までに提出をしなければなりません。なお、通常の飲食物提供をメインとするレストランなどで酒類の提供が主目的でないと認められる場合には届出は必要ありません。

また、店舗の照度が低い場合、酒類提供とは別に接待行為や深夜に遊興を伴う場合は風俗営業許可が必要となります。この辺りの判断は難しいものがありますので、迷われたら行政書士等の専門家にご相談することをお勧め致します。

深夜に酒類を提供する場合は営業できる地域に条件があったり、客室が設けられている場合は面積条件など様々な条件がございます。特定遊興飲食店や風俗営業と混同しやすいので注意が必要です。まずはお気軽にご相談下さい。

深夜酒類提供営業

営業許可申請の費用

営業許可申請の役所に支払う申請手数料は、申請内容により金額が変わってきます。大阪府の新規申請の場合は6,700円~21,000円。通常の飲食店の営業許可ですと16,000円です。また、申請手数料は不許可でも返金されません。また、深夜酒類提供営業開始届を提出する場合は当然ですが飲食店営業許可も必要となります。

飲食店営業許可

新規許可申請 報酬額 申請手数料
飲食店営業許可 40,000円+税 実 費
深夜酒類提供営業開始届 100,000円+税
飲食店営業許可+深夜酒類提供営業開始届 130,000円+税 実 費
特定遊興飲食店営業許可 別途相談
風俗店営業許可 別途相談

※深夜酒類提供営業開始届は飲食店営業許可が別途必要となります。
※特定遊興飲食店営業は一部の指定された地域のみになります。