VISA申請は行政書士にお任せ!

・在留資格認定証明書交付申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・在留資格取得許可申請

・就労資格証明書交付申請

・資格外活動許可申請

・永住許可申請

・再入国許可申請

外国人の在留資格(VISA)

観光などの短期滞在を除いて外国人が日本に中長期滞在するには、特別永住者を除いて原則的に何らかの在留資格が必要になります。在留資格には平成30年7月現在で27種類もあり、今後も新しい在留資格の創設を政府は検討しているところです。このような在留資格を持つ外国人は現在約200万人を超えており、今後も増加傾向にあるとされています。特に中国・韓国・フィリピン・ベトナム等のアジア圏内の外国人が多数を占めており、在留資格別に見ると「永住者」、「留学」、「技能実習」、「技術・人文知識・国際業務」、「定住者」、「家族滞在」、「日本人等の配偶者」が10万人を超えています。

在留資格を得るためには日本の入国管理局に定められた審査基準を満たす必要があります。この審査基準を満たすために書類を作成して提出する必要があるのですが、出入国管理及び難民認定法(入管法)に精通していない一般の方が作成した書類だと、本来なら許可や交付すべき事案なのに審査基準と関係ない内容を記載して提出しているため、不許可・不交付になってしまっている事例があります。確実に在留資格を得るためには、やはりプロにお任せするのが一番確実です。

ビザ(VISA)申請はお任せ下さい

大阪かがやき行政書士事務所では、外国人が日本に中長期滞在するためのビザの取得・更新・変更などをサポート致します。また、当事務所の方針は「外国人に寄り添える行政書士」をキャッチフレーズにしており、国際業務に関して行政書士報酬は業界でもお安く設定させていただいております。

在留資格申請は原則日本語が前提となっており、外国人にとって申請書類作成の難度が高く、また申請人本人又は法定代理人が管轄の入国管理局に出頭する必要があります。申請取次行政書士はこのような申請人や法定代理人に代わって書類の提出を取り次ぐことが出来ます。平日時間が取れない、どの在留資格に該当するのか分からない、申請書の書き方が分からない等のお困りの方は、大阪かがやき行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。

※弊所は偽装・不正行為による在留資格申請は一切お断りします。

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お気軽にお問い合わせ下さい

在留資格認定証明書交付申請

現在の日本では、基本的に査証(ビザ)を受ける前に在留資格認定証明書を取得する、いわゆる事前審査制が採用されており本当に日本に在留させることに問題は無いのか審査して在留資格認定証明書を発行してもらい、これを入国する外国人の管轄の日本大使館などの在外公館に提出して査証を受ける流れになっています。

就労系である技術・人文知識・国際業務のビザを取得する場合は、大学等で学んだ知識や技術と就労先業務との関連性が厳しく審査されます。また、国際業務については関連する業務の実務経験3年以上が必要となります。但し、通訳・翻訳・語学の指導業務を行う場合は大卒であれば実務経験不要です。特に人文知識と国際業務は内容が重複している場合も多く、有利に申請が出来るよう見極める必要もあります。

※招聘企業がカテゴリー3又は4の場合は+30,000円を報酬に加算します。

日本人が外国人の配偶者と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが考えられます。しかし、法的に結婚しただけで在留資格が認められることはありません。偽装結婚による不法な取得が社会問題となっており、場合によっては真実の結婚であることを疎明書類で証明する必要があります。

外国人コックを招聘する場合は「技能」の在留資格を取得することになります。在留資格を得るには10年の実務経験(タイ料理についてはEPA協定により5年)が必要とされ、カテゴリーによっては在職証明書を揃えるのが非常に大変です。在職証明書はレターヘッド付きのものを用意し、連絡先を明らかにする必要があります。在職証明の勤務先と連絡が取れないようなものや、営業実態が確認出来ないものは実務経験として認めて貰えない可能性が高いです。

※招聘企業がカテゴリー3又は4の場合は+30,000円を報酬に加算します。

日本で起業して会社を経営する場合は在留資格「経営・管理」の取得を検討することになります。起業に際して資本金500万円以上の規模、又は日本人等の常勤職員を2名以上勤務させる必要があります。当たり前ですが起業しただけでは足らず、安定して事業が継続できるかを事業計画書等を作成して証明する必要もあります。また法に反した会社の設立や、社会保険の加入要件を満たしているにも関わらず加入しないのは論外になります。国外在住の外国人が単独で会社を設立するのはハードルが高く、通常は日本にいる支援者と一緒に設立するのが一般的です。

※会社設立も含めてご依頼される場合は、別途設立費用が250,000円程度加算(株式会社の場合)されます。

上記は一例です。その他の在留資格認定証明書交付申請についてもお気軽にご相談下さい。

在留期間更新許可申請

外国人が在留資格を得て日本に滞在する場合、一部を除いて在留期間が設けられています。その場合、更新許可を受けないとそのまま日本に滞在することが出来なくなります。この場合に更新許可を受けるための申請が在留期間更新許可申請となります。大体、在留期間の残りが3ヶ月以内になると申請を受理して貰えます。

例えば「技術・人文知識・国際業務」のビザで就労している外国人が、引き続き同じ勤務先で就労する場合(事情変更なし)は簡易な申請で更新することが出来ます。平日に入国管理局に行く必要があり、どうしても勤務先を休めない場合は弊所までご依頼下さい。格安で承っています。また、更新許可された場合は印紙代4,000円が別途必要となります。

例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労していた外国人が転職しても、直ちに在留資格を否定されるものではありませんが、更新の際には改めて一から審査されることになります。速やかに更新するのに備えて、後述する就労資格証明書交付申請を事前にされることをお勧めします。就労資格証明書が交付されている場合は、上記の事情変更なしの場合と同じ金額で承ります(別途印紙代4,000円必要)。

※カテゴリー3又は4の場合は+30,000円報酬に加算します。

上記は一例です。その他の在留期間更新許可申請についてもお気軽にご相談下さい。

在留資格変更許可申請

外国人が在留資格を得て日本に滞在中に、ビザの内容が変更した場合に申請するのが在留資格変更許可申請です。よくある具体的には、就労系ビザで滞在中に日本人の配偶者と婚姻した場合や、留学している学生が日本の企業に就職する場合などです。この場合、変更後の在留資格が正しい内容を有しているか一から審査することになります。変更許可申請は事情が変更した時点で変更している必要があり、予め前もって申請することが重要になります。なお、在留資格を永住者になるための申請は変更許可申請ではなく永住許可申請を提出することになります。

また、短期滞在のビザで入国して在留目的が変更になったことにより変更許可申請をする場合は、やむを得ない特別の事情がない限りは認められません。細かい内容は弊所までご相談下さい。

留学生が日本の企業に就職が内定した場合、就職日までに「技術・人文知識・国際業務」等の就労系のビザに変更する必要があります。学校と会社から多くの証明書類を提出する必要がありますが、こちらもカテゴリー分けにより内定先が上場企業の場合は提出書類が一部簡素化されます。また、変更申請が許可された場合は印紙代4,000円が別途必要になります。

日本に滞在中に日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」に変更許可申請が可能になります。就労状況が変わらない限り、就労ビザのままでも問題はありませんが、身分系の在留資格は就労制限が無くなるなどメリットが大きく、通常は変更申請をした方が良いでしょう。但し、法的に婚姻したからといってもその結婚の真実性に疑いを持たれると許可は出ません。弊所では偽装結婚の手助けはしませんが、真実性のある結婚については全力でサポートさせていただきます。こちらも許可が出た場合は印紙代4,000円が別途必要になります。

上記は一例です。その他の在留資格変更許可申請についてもお気軽にご相談下さい。

在留資格取得許可申請

よくある事例では、在留資格を有する外国人が日本で出生してそのまま一緒に滞在を予定している場合です。この場合は14日以内に日本の役所に出生届を提出し、国籍国の在日公館に出生届と旅券の発給申請をします。それと同時に出生から30日以内に生まれた子供の在留資格を取得するための申請をしなければいけません(出生から60日以内に出国する場合は不要)。この申請を在留資格取得許可申請といいます。

出生から30日を超えても60日以内であれば実務上特別に受理して貰えますが、本来の在留資格が得られない場合もございます。在留資格取得許可申請はパスポートが発給されて無くても申請可能ですので、出生後30日以内に申請書を提出することが最優先になります。うっかり在留資格の申請を忘れると不法滞在者となり別途在留するための手続きが必要となります。

出生以外の在留資格取得許可申請については別途お気軽にご相談下さい。

就労資格証明書交付申請

就労ビザで滞在する外国人が転職した場合には、転職先の活動内容が現在のビザの目的に合致しているか確認するために行う申請です。就労資格証明書が交付されると次回の更新時に審査が簡略されます。残りの在留期間に余裕がある場合は就労資格証明書交付申請をされることをお勧めします。新しい職場でも安心して雇用することが出来ます。なお、就労資格証明書交付申請の有無とは別に、転職して契約機関が変更になった場合は14日以内に法務大臣に届けなければなりません。

就労先の規模・業務内容及び提出書類の多寡により変動する場合がございます(上場企業の場合は3万円から)。また別途印紙代が900円必要となります。転職後、在留期間の日数が少ない場合は上記申請をする意義はあまりありませんので、そのまま在留期間更新許可申請をされる方がいいでしょう。

弊所は外国人に寄り添う行政書士事務所として、リーズナブルな料金で申請代行をしています。まずはお気軽にご相談下さい。

資格外活動許可申請

留学などの在留資格で日本に滞在する学生は、基本的に活動目的に反する就労活動は認められていません。但し、資格外活動許可を受けることにより、本来の活動の妨げにならない範囲でアルバイト等の就労活動が認められています。週の就労時間は28時間以内と定められており、また風俗関連の就労活動は認められません。

資格外活動許可申請についてリーズナブルな価格で申請を取次致します。留学生の場合は就労先が決まってなくても簡単に許可がされますが、入国管理局に行く暇がない方は当事務所にお任せ下さい。もちろん上記報酬は交通費込みの価格になります。留学・家族滞在以外の資格外活動許可申請については別途ご相談下さい。

永住許可申請

永住者の在留資格を得て日本に更新期間なく滞在するには永住許可申請を行う必要があります。通常は在留資格を得て継続的に10年以上日本に住み続けることが要件になります。永住許可が不許可になっても既に取得している在留資格が否定されるものではないのですが、だからと言って安易に申請しても永住許可は出ません。通常の永住許可申請では、素行善良要件や独立生計要件など厳しく審査されます。永住者は更新期間、就労制限も無いなどメリットが大きいので、理由書など詳細に書き記して万全を期する必要があるのです。

永住者の要件として在留期間が10年以上継続していることが必要ですが、日本人と婚姻している配偶者等(配偶者・実子・特別養子)の場合は要件が緩和されます。婚姻は当然実態が伴っていることが要件とされますが、実態を伴った婚姻であれば「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていなくても(例えば配偶者が就労系ビザでも)この要件を満たすようです。細かく言えば日本人だけでなく永住者や特別永住者の配偶者等でも同様に扱います。許可がされれば印紙代が別途8,000円必要になります。

就労系の在留資格で永住許可申請をする場合は10年の継続した在留が必要となります。永住許可申請が不許可になっても現在有している就労ビザを失うことはありません。現在のビザの在留期間などを勘案してタイミングよく申請するのが良いと思います。審査基準は素行善良要件・独立生計要件など国益にどれくらい寄与しているかで判断されます。審査期間はとても長くて半年以上掛かることも稀ではなく、許可率は五分五分で推移しているようです。許可がされれば印紙代が別途8,000円必要になります。

上記は一例です。費用の目安など細かいことはケース・バイ・ケースなので、弊所までお気軽にご相談下さい。

再入国許可申請

中長期滞在している外国人が出国する場合、1年以内に再入国する場合は「みなし再入国許可」という制度により、再入国許可申請をしたとみなして再入国出来ます。これは、東日本大震災により出国を希望する外国人の再入国許可申請が殺到して、入国管理局が麻痺したことが一因となったと聞きます。このように1年以内に再入国予定である場合は大変便利な制度ですが、事故で入院等したり何らかの事情で1年以内に再入国出来なかった場合は宥恕無く在留資格が取り消されます。

みなし再入国制度で1年以内に再入国出来るか不安な方は正規の再入国許可申請をご検討下さい。期間は特別永住者は6年、その他の者は5年となっています。上記報酬のほか手数料が3,000円又は6,000円別途発生します。

みなし再入国制度は出国時にカードに記入しますが、再入国許可申請は出国前に申請します。ビザのことなら土日祝も相談対応している大阪かがやき行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。

ご依頼の流れ

1.お客様と相談・打ち合わせ

まずは申請取次行政書士と事前相談

電話・メール等である程度の内容をお聞きして相談予約をしていただきます。後日、実際にお会いして詳細な相談・打ち合わせを行います。弊所にお越しいただいた相談については初回無料です。出張相談は大阪市内及び京都市内は無料。その他大阪府内一律5,000円(税別)+交通費実費で承っています。その他地域は別途ご相談下さい。

弊所と相談するのは申請者本人又は出入国管理及び難民認定法に掲げる法定代理人のみです。何ら関係のないブローカー等の第三者からのご依頼は一切受け付けていません。行政書士その他の士業の先生からのご紹介は嬉しいですが、紹介料をお支払いする事は出来ません。また、偽装・不正な行為により在留資格を得ようとする行為には一切お手伝いすることは出来ません。それに準ずる疑わしい申請のお手伝いも一切しておりません。

2.必要書類収集

必要書類の収集

弊所に申請取次をご依頼いただいた場合は、申請に必要な書類の収集等を指示致します。
住民票・戸籍謄本・納税証明書など弊所で取得出来るものをご依頼される場合は別途実費を支払うことにより承ります。また、翻訳が必要な書類を添付する場合の翻訳を弊所に依頼される場合は別途翻訳料をご請求致します。申請により必要な書類は異なりますので別途費用が発生する場合は予めお伝え致します。

また、報酬の約半額を着手金としてお支払いいただきます。お客様のご都合でキャンセルされる場合は手付金は返金致しかねます。

3.入国管理局に取次申請

入国管理局に取次申請

申請書類・証明書類等が全て整い次第、ご依頼者様より署名・捺印をいただき、弊所が入国管理局に申請に行きます。ご依頼者様は同行する必要はありません。
申請内容によってはお客様の旅券(パスポート)及び在留カード等をお預かり致します。必ずコピーを手元に保管しておいて下さい。また、預り証をお渡ししますので大事に保管をお願いします。

4.許可(交付)又は不許可(不交付)の通知

許可・不許可(交付・不交付)の通知

申請後、許可(交付)又は不許可(不交付)の通知が確定した場合は速やかにご連絡致します。
許可が出た場合は手付金を除いた報酬残金をお支払い下さい。在留期間更新・在留資格変更などの場合は別途収入印紙代が発生しますので合わせてお支払い下さい。

5.在留資格認定証明書又は新在留カード等の引き渡し

在留カード

許可が出た場合は、残金の支払いを確認後に認定証明書の発送又は新しい在留カードをお渡しします。弊所でお預かりしている書類等が残っている場合は合わせてお返し致します。在留資格認定証明書は有効期限がございますので、注意事項等をお伝えして業務完了となります。

よくある質問と回答

Q.どうして報酬が安いのですか。

A.弊所では常々日本に滞在する外国人のお役に立ちたいと思っていたので、入管業務に関しては安い報酬設定となっております。だからと言っていい加減な申請は行いません。必要な実費は別途請求していますが、必要以上の請求は一切していません。

Q.不許可の場合は本当に返金されますか。

A.弊所は不許可の場合の着手金の返金は一切応じておりません。但し、不交付・不許可の場合は着手金以上の追加請求は致しません。交付・許可の場合のみ残りの報酬をご請求致します。

Q.報酬以外に料金が発生しますか。

A.許可がされた場合の印紙代、弊所が代行して役所の書類を収集する実費、翻訳を依頼された場合の翻訳手数料は別途発生することがございます。申請時の交通費・コピー代などは請求することはありません。追加で発生する場合は必ずご依頼者様の同意を得てから着手致しますのでご安心下さい。

Q.自分で申請に行くので書類だけ作成して欲しい。

A.報酬を安くするため柔軟に対応致しますので一度ご相談下さい。但し、必ず一度は面談でお会いする事が必須です。SNSやメールの対応だけで申請書を作成することは致しかねます。

Q.管轄が大阪入国管理局以外でも対応していただけますか。

A.基本的に大阪入国管理局の申請のみ対応していますが、別途出張費を払うことで対応可能です。

Q.外国に住んでる知り合いが在留資格を取得したいと言ってるので申請をお願いしたい。

A.本人又は出入国管理及び難民認定法に定める法定代理人以外の第三者からの依頼はお受け出来ません。単なる友人や知り合いでは法定代理人には該当しませんのでお断り致します。

Q.一度申請して不許可になりました。その場合も格安料金で対応していただけますか。

A.一度不許可になった場合の再申請は、難易度が高くなりますので標準の報酬ではお受けしていません。通常の場合の1.5倍程度を目安として下さい。

Q.打ち合わせは必ず事務所に行く必要がありますか。

A.弊所までお越し出来ない場合はこちらからお伺いすることが可能です。出張の場合は出張費(大阪市内・京都市内は無料。その他大阪府の場合1時間5,000円+税+交通費実費)が必要となりますので、事前にお問い合わせ下さい。打ち合わせはカフェ等でも可能ですので、出張費無料の大阪市内又は京都市内までお越しいただくことをお勧めしています。

Q.平日は働いているので、土日や深夜でも対応していただけますか。

A.弊所は時間の許す限り柔軟に対応致します。在留期間が迫っている場合などお急ぎの場合はお気軽にご相談下さい。

Q.自分で申請したのですが不許可(不交付)になりました。理由を聞きに同行をお願いしたいのですが。

A.不許可(不交付)理由を入管に聞きに行く場合の同行報酬は一律10,000円+税で承ります。

在留資格(VISA)業務の費用の目安

2023年7月1日改定(税込)

在留資格(ビザ)相談料 初回無料
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理以外) 110,000円~143,000円
在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) 200,000円~
在留期間更新許可申請(事情変更無し) 33,000円
在留期間更新許可申請(事情変更あり) 110,000円~143,000円
在留資格変更許可申請 110,000円~143,000円
在留資格取得許可申請(出生) 33,000円
在留資格取得許可申請(出生以外) 110,000円~143,000円
就労資格証明書交付申請 33,000円~55,000円
資格外活動許可申請(留学生) 16,500円
資格外活動許可申請(留学生以外) 33,000円
再入国許可申請 22,000円
永住許可申請 132,000円~220,000円

※必要書類取得の実費・収入印紙代が別途必要となります。
※手付金として報酬の半金程度を受領致します。
※過去に一度不許可(不交付)の場合の再申請は上記の報酬の1.5倍です。

対応地域(大阪入国管理局管轄) 大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県

大阪かがやき行政書士事務所は大阪市・京都市・北大阪地域(寝屋川市・枚方市・交野市・守口市・門真市・摂津市・茨木市・高槻市・四條畷市)を中心に活動している事務所です。大阪入国管理局でビザ申請する手続きのお手伝いしています。ビザ申請の事ならお気軽にご相談下さい。

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