目次

・遺言書作成

・遺産分割協議書作成などの相続手続き

遺言書とは

遺言書は、簡単に言うと所有する財産を自分の死後どうするのかの意思表示を書面にするものです。
遺言の内容は財産の配分だけでなく、認知、祭祀に関する承継者の指定、遺言執行者の指定などもすることが可能です。

遺言書が無い場合は、被相続人の財産は法律に従い相続人の資格を持つ全ての人が話し合いにより合意する事で分けられます。これを遺産分割協議と呼びます。ところが遺産分割協議は相続人の間で揉めることも多く、被相続人の死亡により家族仲が悪くなることもあります。このような悲劇を起こさないためにも、被相続人の明確な意思である遺言書を遺すと安心出来ると言われています。

例えばこんな方に遺言書を作成するのを特にお勧めします。

・家族の仲が悪い。
・兄弟に相続させたくない。
・遺産が簡単に割り切れない不動産等が多い。
・家族に内緒にしていた非嫡出子がいる。
・死後に認知をしたい婚外子がいる。
・長年連れ添った事実婚状態のパートナーに遺産を残したい。
・特定の相続人に特定の財産を引き継がせたい。
・負担付遺贈を検討したい。

その他にも各人のご事情により遺言書を作成した方が良いケースがありますのでお気軽にご相談ください。
無理にお勧めする事はありませんので、まずはご相談の中で遺言書を作成するか考えてみてはいかがでしょうか。

まずは一度ご相談させて下さい。初回は無料で土日祝も対応しております。

 遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、特別方式は特殊な場面を想定しておりますので通常は次の3つの一般方式で作成することになるかと思います。それぞれ特徴があってメリット・デメリットがありますので状況に合わせて作成されるのが良いかと思います。その中でも一番良く利用されるのは公正証書遺言になります。

  1. 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は誰にも知られずに手軽に作成できる反面、形式面では非常に厳格で全て自筆で書かねばならず代書やワープロで作成したものは無効となります(財産目録等の作成はワープロでも可能)。
    また、訂正加筆の場合の要件も厳格に定められており、少しのミスで遺言書が無効になる可能性があります。また、紛失・改ざんのリスクや保管の問題、遺言の内容がアンバランスだと遺言書そのものの真偽を巡って争う恐れもあります。死後に必ず家庭裁判所の検認を受ける必要もあります。

    また、令和2年7月より新たな自筆証書遺言の保管制度が始まります。こちらは法務局が自筆証書遺言を預かってくれる新しい制度で注目されています。紛失の危険がないことや検認不要で公正証書遺言に比べて必要な費用も少ないことから今後増えると思われます。しかし、弊所では紛争防止や種々の観点から公正証書遺言をお勧めしています。

  2. 公正証書遺言
    先ほどの自筆証書遺言の悪い点を補った遺言で、公証役場で保管されるので改ざんや紛失のリスクはありません。また、法律のプロである公証人が関わる事によって、遺言書の様式に不備がある可能性がほぼないです。検認も不要で弊所もこちらの遺言書をお勧めしています。デメリットとしては、作成までに時間が掛かる事と公証役場に支払う費用がそれなりに掛かります。また、自分以外の第三者にも遺言書の存在と内容が知られる恐れはあります。
  3. 秘密証書遺言
    ちょうど上記の1と2の中間的な遺言書ですが、ほとんど利用されていません。遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で公証を受けますが遺言書の保存はしてくれません。なので、常に改ざんや紛失のリスクはありますし、死後は検認も必要になります。また、内容を秘密にする以上は様式不備で無効になる可能性が常に存在します。

公正証書遺言のサポート

弊所は公正証書遺言の作成サポートについて特にお勧めしております。公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成し公証役場にて保管するので一番安心出来る遺言形式です。また、当職は行政書士であり1級ファイナンシャルプランニング技能士(資産相談業務)及びCFPでもありますので、終活に必要なアドバイスを専門的な見地から行うことが出来ます。

遺言書は何度でもやり直しが可能です(費用は必要)。

一度書いた遺言書は気が変われば撤回出来ますし、何度でもやり直しが可能です。また、必ずしもすべての財産について遺言書を書く必要はなく、必要な財産のみを書いておくことも出来ます。遺言書は柔軟性がありますので、後の災いを防ぐためにも遺言書の作成をお勧めいたします。また、相続財産が少ない場合も家族間で揉めて争うケースが多いとのデータが出ています。裁判所が公表している司法統計によると、平成30年の遺産分割事件のうち遺産総額1,000万円以下で全体の3割強も占めています。遺産総額5,000万円以下だと8割弱を占めますから、遺産が少ないからといって単純に遺言書を書かなくても良いということではないようです。

 

ご依頼の流れ

  1. 遺言書作成に関するご相談(初回無料。遠方出張相談は有料)

    まずは、ご依頼するしないに関わらずどんな事でも良いのでお話下さい。遺言書作成を考えるに至った理由、家族にも話した事のないような秘密も、行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので遠慮なくご相談下さい。この場では法律の事は無視しても構いませんのでご相談者様が最終的に望まれている内容をしっかりとお聞かせ下さい。それを聞いた上で、出来るだけ希望に沿うように法的な面も含めて検討していくのが良いと思います。当事務所は寝屋川市にありますが、周辺地域(北大阪周辺・大阪市・京都府南部など)の出張は無料でさせていただいております。無料地域についてはお問い合わせ下さい。遠方の場合は別途出張料が発生します。

  2. ご契約

    双方が合意して弊所にご依頼いただきましたら委任契約書を交わして契約成立です。ご依頼する場合、着手金は50,000円です。
    また、遺言書は残された家族の人生に関わる事ですので他事務所にも相見積もり・相談等をして、金額もそうですが相性の良い信頼できる専門家にご依頼する事をお勧めします。弊所にご依頼される場合は着手前に契約の際に最終的に掛かる大体の費用を明確に提示致します。

  3. 資料収集

    収集に必要な委任状に署名押印をいただいた後に、遺言書作成に必要な各種書類を収集致します。相続人を確定するための戸籍謄本や固定資産評価証明書、登記簿謄本、必要に応じて住民票等も全て代理して収集致します。この場合、報酬とは別に1通につき1,000円+実費をご請求致します。

  4. 遺言書原案作成

    打ち合わせの内容に従って遺言書の原案を作成いたします。

  5. 公証役場で公証人と打ち合わせ

    作成した原案を公証役場に持って行き、事前に法律のプロである公証人と打ち合わせを行います。実際に内容等に問題がないか、遺言書の作成日時の調整を行います。遺言執行者を希望される場合もご相談下さい。

  6. 完了

    遺言書が作成しましたら指定口座に着手金を差し引いた残りの報酬を指定口座にお支払い下さい。
    お預かりした書類と作成した各種書類を納品して業務が完了となります。

    大阪かがやき行政書士事務所振込口座

作成料金

弊所は現在公正証書遺言のみをサポートさせていただいております。

 公正証書遺言作成サポート報酬

プラン 内容 報酬
公正証書遺言サポート ・ヒアリング
・遺言書原案作成
・公証人と打ち合わせ
・書類の収集

・証人の手配
60,000円+税

※その他、戸籍・住民票の収集、不動産登記簿の収集に1通1,000円+実費が必要
※証人が必要な場合は別途10,000円を請求いたします。
※下記の公証役場に支払う公証人手数料が別途必要になります。
※遺産総額5,000万円超の場合は遺産総額に0.1%を報酬に上乗せ。

公証人手数料

事前に費用の内容についてご説明させていただきますし、同意を得ない費用は請求致しません。
誠実に対応させていただきますのでご安心下さい。

事務所看板BIG

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