一部改正古物営業法が施行されてます

皆様、こんにちは(^^)

いよいよ師走に入って慌ただしい毎日を過ごされているのではないでしょうか。
個人事業主は12月が所得税の計算期間期末になりますから、儲かってどうしようもない事務所は経費で落とせるものはないかと苦心されているのではないでしょうか?大阪かがやき行政書士事務所はどうかって?そんな野暮なことは聞かないでくだされ(TдT)

さて、実は平成30年10月24日より古物営業法が一部改正により施行されています。主な改正の内容は色々あるのですが、現行の古物商の営業形態が実態と合わなくなっているのが大きいように思います。例えば今までだと、古物の受け取りは営業所か相手方の住所以外で受け取る事は認められませんでした。しかし、事前に届け出ることにより催事場や出店、屋台でも仮設店舗として古物の受け取りが可能となりました。その半面、許可の簡易取消しが新設されて所在不明の古物商に関しては、比較的簡単に取り消しが出来るよう改正されています。更に欠格事由についても上乗せで追加され許可のハードルが少し上がっています。ただし、通常の人が古物営業するにはほぼ影響は少ないと思うので実質緩和する流れで間違いありません。

今回は関係ありませんが、2年後(西暦2020年)に予定されている全部施行時には許可単位が見直されます。現在の古物営業許可は、営業所が都道府県をまたがっている場合はそれぞれ都道府県ごとの公安委員会に古物商の許可を取得しなければなりませんでした。例えば大阪府の営業所と兵庫県の営業所で古物営業をする場合はそれぞれで許可が必要でした。しかし、最近の傾向として全国展開で古物営業される事業者も多く、主たる営業所の都道府県で許可を受けていれば、他の都道府県の営業所は届出で営業が出来るように全部改正で施行予定となってます。これはかなり画期的な改正と思います。

ただし、超重要事項として現在古物商又は古物市場主の許可を取っている者は、必ず2年後の全部施行時までに「主たる営業所等の届出」を提出することが義務付けられました。この手続を怠ると改正後は古物営業許可がなくなります。つまり一から許可を取り直しになります。また、営業所が一つしかない場合もこの届出は必要です。これは現在許可を受けている全ての営業所が対象なのですが、知らない人は多いかもしれません。

主たる営業所等の届出(大阪府警)
https://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/kobutsu/kobutsu_kaiseitodokede.html

 

届出自体は特に難しいものはなく、行政書士に依頼しなくても各営業所様で十分対応は可能です。
しかしながら警察も郵送では受付はしていないので、主たる営業所所在地を管轄する警察署に直接出向く必要があります。予定している主たる営業所等が本社・事務所から遠隔地にある場合や、警察署に出向く時間が無い場合は行政書士が代行することが可能です。大阪かがやき行政書士事務所もご依頼いただけましたら代行致します。代行料は代書込で大阪府一律10,000円+消費税(営業所の数が20以上で別途加算)となっております。

主たる営業所等の届出代行報酬 1万円 + 消費税

※大阪府のみ対応

なお、行政書士以外の者が報酬を受け取って代理で行う行為は行政書士法に違反する恐れがあるので気をつけて下さい。

最後に何度も重複して申し訳ありませんが、現在古物営業している全ての営業所が対象で、全部施行前に提出しないと古物営業許可が無くなります。忘れないうちに届出を出されることをオススメします。なお、警察に納める手数料はありません。なお、新規の古物営業許可申請や書換申請・変更届出にも弊所は対応しております。土日も問い合わせに応じておりますのでお気軽にご相談下さい。

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