新たな定款認証制度がスタート

皆様、こんにちは。大阪かがやき行政書士事務所の林です!(^^)
12月に入って暖かい日が続いてますね。体調崩して寝込むことになると、個人事務所は痛恨の極みです(暇な自分の事務所の事は関係ない)。ブログも更新する暇がある時に一気に書いていこうと思います。

先日、平成30年11月30日より定款認証制度(公証人法施行規則)が一部改正されております。行政書士も定款作成及び電子認証等を業務としてされている先生も多いかと思いますが、今後はひと手間増えるイメージになるかと思います。まあ簡単に言えば、悪い奴らが法人を不正に利用してマネーロンダリングや国際テロ資金に流用してしまわないよう、株式会社・一般社団法人・一般財団法人について、実質的支配者を判定して私は悪い奴らに該当しませんと自己申告していただく制度です。自己申告する用紙は決まっていて、日本公証人連合会のページからダウンロード出来ます。

新たな定款認証制度がスタートします(日本公証人連合会)
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

詳しいことは公証人役場で聞くしか無いとは思いますが、実質支配者の全てについて申告書と本人確認書類を添付して提出しなければなりません。しかし、これら申告書等はメールに添付して送信したり、FAXで送信して提出することもOKなようです。また印鑑も認印で大丈夫なようです。公証人が実質支配者を暴力団関係者等と判断した場合は嘱託人である行政書士等は説明を求められます。

上記事項を鑑みて、弊所でも定款作成認証代行業務を受任する際はお客様に協力をお願いすることとなります。
罰則等が存在するのか不明ですが、昨今では外国人が士業に国内で会社設立の協力を依頼して、設立後に外国人に株式全部譲渡して会社をゲットするみたいな例もあるようですから、マネーロンダリングや国際テロリストを排除するためにも必要な制度なのだろうと理解は出来ます。但し、どこまで実効性があるのかは難しいところではないでしょうか。

大阪かがやき行政書士事務所では、定款の作成認証代行を4,500円(税抜き)~お受けしています。登記は全部自分で行いたいが、定款の認証だけご依頼したい場合などは是非ご依頼下さい。相談等は土日も受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

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