入管業務の実務本を買いました

20180411_入管法の実務

皆さん、こんにちは。
4月からAFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)になった林です。
大阪と言えば「大阪かがやき行政書士事務所」だと世界中から注目を集める謎の夢をみて目が覚めた林です。春眠暁を覚えず・・・いつまでも布団の中で寝ていたい時期になりましたね(笑)

届出済証明書受領式が5月17日を予定してまして、それ以降は私も一応申請取次行政書士として入管業務が出来そうです。まだ先が長いです・・・とは言え何もしないわけではなく、最低限の知識は習得してないと相談すらまともに受けられないので著名な実務本を買いました(厚みが凄いですw)。申請取次事務研修会の前後に少しだけ勉強はしていましたが、あれでは全然足りてない自覚はあったのでやや高価ではありますがしっかりした実務本を選びました。これで来月までしっかりインプットしておきたいと思います。

平成29年度の統計では、日本に来日する外国人観光客は年間3,000万人に迫る勢いでした。また、在留資格の対象となる中長期滞在者も約250万人とされています。日本で就労する外国人も100万人を超えたと言われています。これは年々上昇し勢いが全く落ちません。当然我々行政書士の活躍する場も必然的に広がるのではと期待せざるを得ません。しかし、入管法も日々改正の動きがあるのでブラッシュアップを怠らずに、自己研磨に励まないとあっという間に取り残されてしまいます。日々の努力は必要ですね。

そして本日新たな動きがありました。日本経済新聞社の速報では、外国人技能実習制度を修了した実習生に別の在留資格を与えて更に5年間就労可能にするそうです(今までは最長5年で帰国しないといけなかった)。その後、更に要件を満たせば「技能」等の在留期限に上限のない在留資格に移行出来るようです。この変化の速さが半端ないです。今、日本では介護、農業、建設業など日本人でもやりたがらない仕事を外国人に頼っているのが現状ではないでしょうか。外国人技能実習制度は本来は日本で身につけた技術を本国で活かすための趣旨で設けられた制度です。しかし実態は単純労働に劣悪な環境、そして低賃金で就労させている事業所もあって社会問題になっていました。

東日本大震災の復興がまだまだ残されており、東京オリンピックを2年後に控えゴタゴタもあって建設業界は圧倒的に人手不足に陥っています。もう日本人がとか、外国人がとか、単純労働がどうのとか言ってられない状況なのかもしれません。そして介護に関しては超高齢社会を迎えてる日本では人手不足が深刻です。日本人だけではとても対応できず、完全に外国人頼りになりつつあります。平成29年より在留資格「介護」が新たに加わり、EPAによる在留資格「特定活動」での受け入れ、在留資格「技能実習」での介護職種による受け入れとバラエティに富んでおり、専門家でも何がなんやら訳が分からん状態になってます(笑)

もう外国人が日本の職場にあふれるのが当たり前な時代になってくると思います。
外国人の方達が力を発揮できるよう環境を整えて、しっかりとした待遇で迎えればお互いが良い関係を構築出来るのでは無いかと期待します。

平成30年5月17日より弊所でも入管業務を開始します。
外国人在留者と良いご縁があればいいなとこちらも期待しています。

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