4月は法律の改正情報に注意!

大阪かがやき行政書士事務所ファンの皆さん(そんなの居ない)こんにちは(^^)

4月と言えば新しいスタートのイメージがありますが、この時期は法改正も多いですよね。行政書士・FPとしても常にアンテナを張って情報を更新しないとどこで恥をかくか分かりませんから怖いです。士業などの専門家は信用を第一にサービスを提供する職業ですから日々勉強なのです。FPの方なら既にご存知かと思いますが相続税では小規模宅地等の特例で、故意に持ち家が無い状態にして減額適用を受ける租税回避行為がものの見事に潰されました(笑)

内容の詳細は相続税法上の規定なので割愛しますが、基本的に相続税対策は無いものと個人的には思っています。

それは何故か?だって人はいつ死ぬか分かりませんから。

いつ死ぬか分からない上に法律は日々改正されますから、現時点で有効とされた対策が肝心な時に使えない可能性は大きいのです。特に何となくグレーっぽい感じがするなと思ったら止めておくのが正解です。一般社団法人を使ったスキームは完全にブラックで、簡単に言うと一般社団法人に個人資産を移転させてしまえば、後は理事を変更するだけで末代まで延々と無税で承継出来てしまうというものでした。一般社団法人は株式会社のような株式(持ち分)が無いので移転させる必要がなく、理事を交代するだけで相続税を永久に払わなくていいお花畑みたいなスキームでした。

こんなの国が許すわけあらへんがな・・・

今回の改正ではこれもしっかり封じられています。少し考えればいずれ封じられることは予測出来ると思うのですが、いずれにしても掛けた費用と時間が無駄になっただけではないでしょうか。節税ならいいのですが、これは明らに脱税行為に近いので税理士などの専門家が顧客に勧める案件ではありませんよね。たまに目先の利益が欲しい専門家が後先考えずに営業してたりしますけど、こんなことやってたらいずれは信用失うと思うのですがいかがでしょうか。

その他では、相続登記の登録免許税について改正がありました。土地を相続により取得した相続人が登記する前に死亡した時は、その死亡した人の名義にする登録免許税を免税にする措置が4月1日より始まってます。具体的なイメージは法務局のページを参照していただければと思うのですが、このイメージだと2次相続の登録免許税は負担しなきゃいけないんでしょうね。法務局は相続登記を義務化したいようなことを言ってたと思うのですが、それなら相続を原因とする移転登記は全て免税にしたらいいのにと思わずにいられません。

相続登記をしてないと色々なリスクが生じますが、せめて遺産分割協議書だけは作成して欲しいなと思います。昔の遺産分割協議書でも要件が整っていれば相続登記は可能ですからね。遺産分割協議書が作成されていない場合は、登記名義人の相続人全員を探して遺産分割協議書を作成しなければいけないので状況次第では無理ゲーになります。

話変わって4月と言えば、建設業許可を受けている個人事業主が決算変更届を出す期限(4月30日)となってます。
実は弊所でも4月限定で特別キャンペーンのページを作っているのですが、誰もアクセスしないので全く意味のないキャンペーンになってます(爆)
まあ、どう考えても赤字なのでこのままスルーにしておこうと思ってます。WEB集客はどうしても遅効性なので効果が出るまで相当な時間が掛かるのですが、諦めないで継続してやればそのうち必ず効果が現れるので我慢ですね。しばらくはブログやコンテンツを増やしてインデックスを増やすことに専念しようと思います。

事務所看板BIG

大阪府の建設業決算変更届なら寝屋川市の大阪かがやき行政書士事務所にお任せ下さい!
枚方市・寝屋川市・交野市周辺の地域密着型行政書士事務所です。土日祝対応しています。