家賃支援給付金が始まります!

皆様、こんにちは。

今朝の日経新聞を読まれましたでしょうか。
日本行政書士会連合会が一面にPR広告を掲載していました。私はこのようなPR広告にお金を使っていただくのは大賛成です。行政書士は国民の皆様のお役に立てるよう日々活動していますが、役所に提出する書類の作成・提出の代理のほかに権利義務や事実証明に関する書類の作成も含まれますから誰にでも出来る仕事ではないのです。

先のコロナウイルス感染症による持続化給付金申請の入力支援を有償で行えるのは行政書士のみであり、民間のコンサル等が報酬を受け取って代行していれば明確に違法行為なのです。このような事が意外と一般の人に周知されていないようで、影響の大きい今回のコロナウイルス感染症対策を行っていく流れでPR広告を出されたのは正解でしょう。今回も家賃支援給付金の申請が始まりますが、こちらも本人を前提とした電子申請を基本としており持続化給付金と同じような内容となっています。

先に行われた持続化給付金とは違って、少し手間が増えている関係で審査も長くなるようですが、もし申請の方法がよく分からず報酬を払っても誰かに入力支援をお願いしたいという時はお近くの行政書士に相談して下さい。当事務所ももちろん出来る限り対応はさせていただきます。

家賃支援給付金とは

5月の緊急事態宣言の延長等に伴い、大幅に売上が減少となった事業者の家賃等の固定費負担を軽減し、事業の継続を下支えするための制度です。支給対象者は中小法人の他にフリーランス等の個人事業者も含まれます。会社だけでなくNPO法人や社会福祉法人も対象になります。申請するためにはこれら事業を行っていくうえで土地又は建物に対して家賃等を支払っていることが条件です。

申請期間

令和2年7月14日(火)より受付予定です。
持続化給付金と同様に令和3年1月15日(金)まで申請を受け付ける予定です。

給付対象者

令和元年12月以前から事業収入があって家賃を支払っており、令和2年5月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症による影響でいずれか1ヶ月の売上が50%以上減少している、又はその期間の連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っていることが要件です。また持続化給付金と同じく風俗営業等の規制を受ける事業者や宗教法人等は対象者となりません。

給付額

法人で最大600万円、個人で最大300万円となっています。
申請時の直近の支払賃料(1ヶ月分)に基づいて算定された金額の6倍が支給されます。

  支払賃料(月額) 給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料の3分の2
75万円超 50万円+(支払賃料75万円の超過分の3分の1)
※ただし、100万円が上限
個人事業者 37.5万円以下 支払賃料の3分の2
37.5万円超 25万円+(支払賃料37.5万円の超過分の3分の1)
※ただし、50万円が上限

 

具体事例

①毎月の家賃が9万円の個人事業者で、去年の5月の売上が100万円で今年の5月の売上が40万円だった場合

 100万円x50%=50万円 > 40万円 ・・・ 50%以上の減少で支給対象

 毎月の家賃9万円 < 37.5万円 ∴10万円の3分の2の6ヶ月分である36万円が給付される。

②毎月の家賃が90万円の法人で、去年の5月の売上が1000万円で今年の5月の売上が400万円だった場合

 1000万円x50%=500万円 > 400万円 ・・・ 50%以上の減少で支給対象

 毎月の家賃90万円 > 75万円 ∴50万円+{(90万円ー75万円)x3分の1}=55万円の6ヶ月分330万円が給付される。

申請のタイミング

持続化給付金と同様に、最大限の給付を受けるためには申請するタイミングが重要になることもあります。というのも上記算定式で使われる1ヶ月分の支払家賃の金額は、申請日の直前1ヶ月で実際に支払った家賃をベースにします。現在はコロナウイルス感染症の影響で、大家さんから家賃の減額を受けている事業者もいると思います。その減額が一時的なものであれば、元の家賃水準に戻ったタイミングで申請すると給付金が上がることがあります。

必要書類が結構多い

今回は持続化給付金と違って添付する書類が多くなります。
先に持続化給付金の申請を既にしている事業者は、売上帳・本人確認書類など作成要領は同じなので大丈夫かと思います。その他、賃貸契約書や直近3ヶ月の家賃の支払実績を証明する書類等も必要になります。そしてその書類の該当する部分に印を付けたりしなければならないので結構大変です。恐らくほとんどの人は何らかの不備で再申請することになるのではないでしょうか。

また、賃貸の内容によっても必要な書類が増えると思われます。例えば借り主が申請者と違う人になっている場合などです。よくある事例は一定の様式が公表される予定なのでそれを使って作成して添付すれば良いと思います。

また、自宅の一室を利用して事業を行っている、いわゆる自宅兼事務所(店舗)などの場合でも給付金を受け取ることは出来るようです。但し、確定申告でその部分の家賃を地代家賃として税務申告している場合のみが対象になるようです。同じように自宅兼事務所(店舗)の形態で事業を行っている場合で、持ち家の場合に関しては住宅ローンの支払の有無は関係なく対象外とされています。

作成支援報酬

持続化給付金と同じく家賃支援給付金についても本人申請が原則ですが、パソコン・スマホが無い又はそれらで電子申請の方法が分からない事業者に対して当事務所では入力支援を行います。報酬は持続化給付金と同じく個人事業者は16,500円(税込)、法人は33,000円(税込)で支援させていただきます。行政書士以外の民間の人間がお金を受け取ってこのような支援を行うと行政書士法に違反する可能性があります。専門家に依頼する場合は、本当に行政書士なのかしっかり身分を確認して依頼しましょう。

対応地域:大阪府全域(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村)、京都府(JR京都駅より南の地域)、奈良県(奈良市・生駒市・大和郡山市)

家賃支援給付金の入力支援
個人事業者 16,500円(税込)
中小法人など 33,000円(税込)

 

問い合わせ先

〒572-0801 大阪府寝屋川市寝屋1丁目8-16
大阪かがやき行政書士事務所
TEL(072)860-7688
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