軽二輪の届出様式が変更となりました

皆様、大変お久しぶりです(^^)
大阪かがやき行政書士事務所の林です!ブログを更新せねば・・・と思いながらも6月は色々な試験にチャレンジしていたこともあって、仕事以外はほぼオフライン生活だったので全く更新出来ませんでした。とは言え、WEBで集客も行っている以上は、常にネタを仕込んで種まきをする必要があるのでこのままではマズいと危機感はあります(汗)

さて、令和元年7月1日より事前のアナウンス通り軽二輪の申請書の様式が変更になりました。軽二輪は我々の世界では排気量126ccから250ccのバイクの事をいいます。ちなみに排気量251cc以上のバイクは小型二輪と呼ばれて車検が必要になります。原付や軽二輪は車検の必要がなく、車両を陸運局に登録して自動車検査証(いわゆる車検証)が発行されません。しかし、届出制にして実質的に役所で軽二輪の登録管理しており、車検証の代わりとなる軽自動車届出済証と呼ばれるものが交付されていました。

この軽自動車届出済証はA5サイズの厚紙みたいなもので作られており、自動車や小型二輪の自動車検査証とは異質な印象はありましたが、今回の改正でサイズや内容が自動車検査証みたいなものに変更されました。

それと同時に今まで窓口で有料で販売されていた軽二輪の各種届出書も、無料になった上に扱いにくいA5サイズからOCR申請書に変更となりました。OCRに統一してくれたのは個人的にとても良いと思います(ダウンロード可能で便利)。また、届出書も3枚綴りとか4枚綴りとか色々あって混乱してましたが、今後はシンプルになってあまり混乱することもなさそうです。

それに伴い、申請書の添付書類は若干変更になるでしょう。
例えば軽二輪の中古新規登録の場合、軽自動車届出済証返納済確認書(オレンジの書類)又は譲渡証明書が必要でしたが、廃車手続き(一時抹消)の際に、もうこのオレンジの書類は発行されないと思うので、今まで軽二輪ではあまり使ったことのない譲渡証明書一択になるのかなと思います。この書類については恐らく新様式は存在しないと思われます。

自動車重量税を免除する際に必要な軽自動車届出済証返納証明書については、新様式の書類が廃車手続き(一時抹消)の際に発行されるようです。

まあ、私も現時点で新様式の軽二輪の届出を全部経験してないので憶測で書いている部分もありますが、詳細が判明次第修正してお伝えしていこうと考えてます。

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