【民泊新法】住宅宿泊管理業者登録の届出

皆さん、こんにちは(^^)
花粉症もすっかり落ち着いてようやく元気になりつつある大阪かがやき行政書士事務所代表の林です。いよいよ住宅宿泊事業法の施行が1ヶ月後に迫ってきました。大阪市長は違法民泊撲滅の為に強い決意で挑まれることをアナウンスしています。慌てて民泊の届出に奔走している事業者も多いのではないでしょうか。

民泊宿泊管理業者とは

今回の民泊新法の施行により違法民泊を排除するのはもちろんですが、物件の管理代行をしている代行業者も登録制にしたことはご存知でしょうか。また、ホスト不在型の民泊経営をする事業者は、登録された住宅宿泊管理事業者と委任契約を結ぶか事業者自身が管理事業者として登録することが義務付けられました。

※出展 minpaku -民泊制度ポータルサイト- 住宅宿泊管理業者の業務
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/affairs.html

民泊宿泊事業者として届出をする際に、住宅宿泊管理事業者の登録番号を記載する必要があります。つまり、事前に管理受託契約を締結する前提で進めないと書類不備で受理されません。民泊を経営する事業者だけでなく、代行業者も登録制にして民泊業界が合法で安心して宿泊出来るよう法整備を進めている訳ですね。民泊新法が注目されて民泊物件の届出が増えることは、登録された合法的な住宅宿泊管理業者の需要が増えるということにつながります。

また、住宅宿泊管理業者の主な業務内容は、宿泊者の安全面や衛生面を確保すること、近隣住民とのトラブルを防止に務めること、契約内容の事前説明・契約書の交付、宿泊名簿の作成・報告など多岐にわたります。

住宅宿泊管理業者の要件

住宅宿泊管理業者として登録するには誰でもなれるわけではありません。
以下の要件のいずれかは必要となります。

  1. 宅地建物取引業者として登録している個人・法人
  2. マンション管理業者として登録している個人・法人
  3. 賃貸住宅管理業者として登録している個人・法人
  4. 住宅の取引・管理に関する2年以上の経験

また、上記の他に登録拒否事由に該当しないことが挙げられます。

  登録拒否事由
 成年被後見人又は被保佐人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
暴力団員等
住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
10 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
11 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

新規登録の申請書・添付書類

住宅宿泊管理業登録の届出に必要な申請書及び添付書類は、法人と個人、宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸管理業者とそれ以外とで変わってきますが、よくある法人で宅地建物取引業者等以外の場合は下記の通りになります。

書類の名称 記載事項 書類の要否
第一号様式 (第一面) 商号、名称又は氏名及び住所
代表者又は個人
(第二面) 法定代理人
(第三面) 役員
(第四面) 営業所又は事務所
(第五面) 既存の免許又は登録
(第六面) 登録免許税領収証書を添付
第二号様式 役員全員分の略歴書
第三号様式 (第一面) 相談役及び顧問
(第二面) 5/100以上の株式を有する株主又は5/100以上の額に相当する出資をしている者
第四号様式 法人用の誓約書
定款又は寄附行為の写し
履歴事項全部証明書
納税証明書(その1納税等証明用)
身分証明書(役員全員分) 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書の写し
必要な体制が整備されていることを証する書類 ①管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制※1
②住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制※2
返信用封筒(A4サイズ、宛先を記載の上120円分の切手を貼付)

※1 宅建業者等以外の法人については住宅の取引又は管理に関する2年以上の事務経歴書、又は法人の従業員が住宅の取引又は管理に関する2年以上の職務経歴書+従業員が雇用されていることを証する書類

※2 苦情等の対応における人員体制図、使用する機器の詳細を記載した書面、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

登録先・費用・標準処理期間

登録先 国土交通大臣
登録免許税 90,000円
登録更新期間 5年毎
標準処理期間 90日

登録申請代行報酬

住宅宿泊管理業者の登録も添付書類が多く、忙しくて時間がない方は是非弊所にお任せ下さい。

プラン 報酬額 要件
申請Aコース 40,000+税 宅地建物取引業者・マンション管理業者・賃貸住宅管理業者の要件を満たす個人・法人
申請Bコース 60,000+税 上記以外の個人・法人

※登録免許税が別途9万円必要です。
※書類収集に関する実費が別途必要になります。

事務所看板BIG

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土日祝及び夜間も可能な限り対応致します。施行直後は込み合う場合がございます。
相談予約はお早めにされることをオススメします。大阪府・大阪市以外の民泊相談も受け付けています。