民泊新法(大阪市条例制限)

民泊

皆様、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。
風邪を引いてほとんど寝込んでいる大阪かがやき行政書士事務所代表の林です(^^)

2018年6月15日にいよいよ住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されますが、同じ日に旅館業法も一部改正となります。個人的にはこの旅館業法の改正の方がインパクトが大きいのですが、この記事は別の機会に書きたいと思います。いずれにしても民泊を意識した改正であるのは間違いなく、今後は違法民泊の問題もあって緩やかな基準になっていく方向性と感じます。つまり民泊ビジネスに参入しやすく、かつ、東京オリンピックを控えて大きな需要も見込まれますので、我々行政書士としても大きなチャンスと言えるかもしれません。

民泊新法の概要

まずは民泊新法についてここでもう一度おさらいしましょう。

根拠法令 住宅宿泊事業法
  ホスト滞在型 ホスト不在型
営業日数  最大180日
宿泊日数  制限なし
用途変更  住宅等でも可
住居専用地域  営業可能
フロント  設置義務なし
消防法適合通知書 50㎡以下は住宅 必要
床面積  宿泊者1人あたり3.3㎡を確保
クレーム対応 ホスト 管理業者

 

大阪市の条例制限

民泊新法では上図が基本事項となりますが、自治体によって条例で更に制限を加えることが可能です。
例えば京都市の条例では住居専用地域では1,2月の60日間しか営業が認められません。それとは対象的に、大阪市は極力制限を加えないよう当初は決めていましたが、やはり市民の意見等を反映して一部制限を加えることに修正しました。それが以下の内容です。

制限区域 期間

第1種・第2種低層住居専用地域
第1種・第2種中高層住居専用地域

※ただし、その全部又は一部が幅員4m以上の道路に接する住宅の敷地の存する区域を除く。

全ての期間
学校教育法に規定する小学校の敷地の周囲100m以内の区域 月曜日の正午から金曜日の正午まで

 

大阪市の条例制限をざっくりまとめると、

・住居専用地域はNGだが、民泊住宅に接する道路幅が4m以上あればOK

・学校から100m以内は平日しか営業できない

ということです。民泊新法は実際に居住の用として使われている家屋を定義しているので、必然的に住居専用地域にある物件が対象となるのですが、住居専用地域を制限されると民泊として使用できない物件が多くなります。しかしながら、住居専用地域でも道路幅が4m以上あれば営業可能としています。冷静に考えると大阪市の住居専用地域は限られますから、あまり影響は無いと言えるかも知れません。

特区民泊と重複する場合

あまり考えられませんが、同じ物件で民泊新法と特区民泊の重複申請をしてそれぞれ適用される場合は注意が必要です。この場合はダブル適用されるので、例えば宿泊日数は民泊新法では制限は無かったものの特区民泊の場合は2泊3日以上の制限があります(大阪市)。この場合は、2泊3日以上の宿泊しか認められません。同様に特区民泊は営業日数に制限はありませんが、民泊新法は年間180日の制限がありますので該当物件では年間180日しか営業出来ないことになります。

民泊宿泊事業法が施行されると、益々多くの事業者が参入されることが予想されます。特に大阪市は、民泊に前向きに取り組んでますし規制が緩いので参入しやすいです。大阪で民泊を考えているならば、是非大阪かがやき行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。

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