令和と解体業の経過措置期間の話

20190404 令和

皆さん、こんにちは(^^)

元号が令和に変わって結構経ちましたがまだ一記事も書いていませんでした(笑)
お陰様で少しだけ忙しくさせていただいているのと、来月のCFP資格審査試験を始めいくつか試験を受けるのでブログは後回しになっていました。これじゃ、いけませんね。

弊所の今までの受任状況を見ると、見事に検索順位が上位のものから比例しているなぁと改めて感じています。つまりSEO対策はWEBで集客する者にとっては生命線なのでしょう。私は今のところWEBで勝負しているので、更新が滞る現状は良くないのは火を見るより明らかです。

当初は、安定した事務所運営を目指すには建設業許可申請などメインにすべきと考えていましたが、検索下位に埋もれており依頼が来ないことにはどうしようもありません。開業当時は建設業許可を受任したくて張り切ってましたが、本当にガッカリな結果になっております(´・ω・`)
建設業許可についてはもっと記事を沢山書いて上位検索されるよう努力しないといけないのでしょうね。

建設業 建設業許可ならこちらから

令和元年になったので気づきにくいですが、平成31年5月(つまり令和元年5月)は、とび・土木工事業が解体業の許可を取らないで工事が出来る3年間の経過措置期間が終わる月です。つまり来月6月1日からは解体業の許可なくして500万円以上の解体工事は実質的に請け負えないことになります。

( ゚Д゚)<えー、マジかー  ←今更こんな人は居ないと思いますが(笑)

万が一、本当に失念していて今頃気づいて慌ててももう無理です(´ω`;)
建設業の業種追加は10日程度で出来るような甘いものではありません。なので、6月以降も解体業の工事をする場合は許可を受けるまでは無許可状態になりますから要注意。無許可で請け負うと罰金や懲役など厳しい罰則があります。それを理由に建設業許可を取り消されると欠格事項に該当するため、向こう5年間は新たに許可を取得出来ません。

正に踏んだり蹴ったりですね(^^)

大阪かがやき行政書士事務所では検索には全く引っ掛かりませんが、建設業許可申請ほか種々の建設業許認可手続きを扱っております。大阪で建設業許可をご検討されている社長様、ぜひ弊所までお問い合わせ下さい。全力でお手伝いさせていただきます!!

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