【大阪府】自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請

皆様、こんにちは(^▽^)/

今この記事を書いているのは2023年8月13日のお盆真っ盛りです。
現時点で台風7号が、関西・東海地方を直撃コースと予想しており8月15日が最接近しそうです。人間は自然の前では無力ですが何事も無いことを祈るのみです。

今回の記事は自動車税の減免申請についての記事になります。行政書士としてはあまり携わる事は少ないかなと思います。自動車税には主に環境性能割(いわゆる取得税)と種別割(毎年4月1日現在の所有者に課される税金)がありますが、一定の条件を満たすと減免されます。

具体的には身体障がい者などの方で要件に該当すれば減免を受けられます。
また障がいの程度によって減免の内容が変わるのですが詳しくは割愛致します。減免申請は「新たに自動車を取得する場合」と「既に自動車を所有していて、身体障がい者等で減免の要件に該当することとなった場合」とで申請期限が分かれます。自動車業務をしている行政書士が主に関わるのは前者の「新たに自動車を取得する場合」に該当した時だと思います。つまり、新規登録や移転登録で所有者(納税義務者)が減免の要件を満たす者に変わった時にこの減免申請書を提出すると減免を受けられるのです。

新たに取得した車についての提出先は、自動車検査登録事務所内にある府税事務所の分室です(大阪府の場合)。通常の税申告書と一緒に提出します。その際に対象者の身体障がい者手帳の原本を提示する必要があるので、行政書士が関わる事はあまりないのかなと申しました。運転される方の免許証のコピーも必要になります。しかも、新たに取得した場合の減免申請書の提出期限は自動車の登録した日です。

ちなみに環境性能割は取得価格が50万円未満であればそもそも免税となります。また種別割もその年の4月1日現在の所有者に課される税金なので、新所有者は翌年度から減免の対象となります。移転登録した場合も翌年度以降の種別割の減免申請は自動車登録したその日にしなくてはいけないようです。

なお、減免申請書はWEBからダウンロードは出来ない仕様になっています。これは普通の自動車税申告書もそうですが、税事務所で直接手に入れるしかありません。

行政書士の自動車業務は単純なようで結構奥が深いです。
まだまだ知らないことも多いですし、もっと経験値を上げていく必要があると痛感しています。

大阪府で自動車、軽自動車、バイク、丁種封印(出張封印)などのご依頼は、大阪かがやき行政書士事務所が承っています。沢山のご依頼をお待ちしております。

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