【大阪府】自動車・バイクの名義変更は行政書士にお任せしませんか?

皆様、こんにちは(^▽^)/

お盆も過ぎて8月も終わろうとしてますが暑い毎日が続いてますね。
ところでお盆休みなど大型連休の間に車の名義変更の手続きをされに運輸支局や軽自動車検査協会に足を運ぶ方も多いです。元々車の名義が変更になれば変更後15日以内に手続きをする必要があるのですが、なかなか平日に休みが取れずにお盆休みや正月休みなどを利用して手続きされるんですよね(正月もお盆も平日は開庁している)。

自動車やバイクの名義変更は慣れていないと意外と大変で、集める書類も多く何度も運輸支局など足を運ぶことも多いので、官公署に提出する書類の作成・提出を代理出来る行政書士にご依頼されることも考えてみてはいかがでしょうか?

自動車・バイクの名義変更の手続きの場所

一口に名義変更と言っても、対象となる車が普通自動車なのか、軽自動車なのか、オートバイ等の二輪車なのかによって内容も異なります。普通乗用車の場合は管轄の運輸支局で軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。ご自身で手続をされる個人の方は間違えないようにしましょう。また二輪車についても排気量が125cc以下の場合はいわゆる原付バイクになりますので、手続きを行うのは運輸支局ではなくて区役所・市役所などの市区町村役場で行います。排気量が125cc超のバイクが運輸支局の管轄になります。

普通自動車 ・・・ 運輸支局(陸運局・自動車検査登録事務所)
軽自動車 ・・・ 軽自動車検査協会
原付バイク(排気量125cc以下) ・・・ 市区町村役場
二輪バイク(排気量125cc超) ・・・ 運輸支局(陸運局・自動車検査登録事務所)

次にどこに手続きに行くのか分かったけども、運輸支局や軽自動車検査協会も全国に沢山ありますよね?どこに行っても手続きして貰えるのでしょうか?
実はこれも車によって変わったりしますが、名義変更の場合は基本的に新使用者(新しくお車等を利用される方)の本拠の位置を管轄する上記役所に行って手続きを行います。この本拠の位置は基本的に住所と一致します。ほとんどの場合は新使用者の住民登録されている住所を管轄する上記役所で使用者として登録します。大阪市(なにわナンバー)で登録しているお父さんの車を寝屋川市(大阪ナンバー)に住んでいる子供に譲る場合などは、大阪ナンバーを管轄している寝屋川市にある大阪運輸支局で手続きをするのです。

例外もあって、例えば新使用者の住所と実際に車を利用する本拠の位置が異なる場合もあります。例えば実際の住民登録している住所は東京だけど、単身赴任で一時的に大阪市(なにわナンバー)に赴任している場合です。東京で一緒に暮らしていたご家族が心配して、自分の車を単身赴任している子供に譲り渡して使わせる場合などが想定されます。この場合、新使用者となる子供は東京に住所が残っている訳ですが、実際に名義変更の手続をするのは大阪市にある「なにわ自動車検査登録事務所」です。

基本的には住所=使用の本拠の位置で間違い無いのですが、上記のように例外もあるので注意が必要です。
また、実際に住所以外の場所で使用登録する場合は本当にその場所で本拠として利用しているのか疎明書類の添付が必要になる場合があります。

名義変更に必要な書類

名義変更も車のカテゴリーによって必要書類の内容も変わってきますし、法人なのか個人なのかによっても色んなバリエーションがあるので難しいのですが、ここでは基本的な名義変更を前提として紹介することにします。細かい事は役所又は専門家である行政書士にお尋ね下さい。また、名義変更は基本的に車の所有者が変更となる手続きを指します。所有者が変わらず使用者だけ変更する変更登録などもありますが、ここでは名義変更だけにスポットを当てて紹介致します。

1.普通自動車の場合

 普通自動車の名義変更を移転登録と呼びます。バイクや軽自動車と違って普通自動車の名義変更が一般の方にとって集める書類が多く大変かなと思います。というのも普通自動車の場合は使用の本拠の位置が変わると必ず車庫証明が必要になります(逆に言えば使用の本拠が変わらない場合は車庫証明不要。例えば同じ家に住んでいる親子間の譲渡など。その他移転抹消する場合は車庫証明不要などあるのですがここでは割愛)。つまり名義変更をする前に警察署に行って車庫証明を取らないと手続きが出来ません。つまり平日に2回警察署に行って1回運輸支局に行かないと名義変更手続きが完結しないので、平日に役所に行けない方にはハードルが高いのです。

・自動車検査証
・ナンバープレート(管轄が変わる場合は必須)
・手数料納付書(500円の印紙貼付)
・新旧所有者の実印を押印したOCR申請書(代理申請の場合は実印を押した委任状)
・新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・旧所有者の実印を押印した譲渡証明書
・新使用者が新所有者と異なる場合は新使用者の住民票など(コピー可)
・保管場所証明書(車庫証明)
・自動車税申告書(登録後に自動車税事務所で申告)

登録自動車の場合は実印を押した申請書と譲渡証明書が必要になるので神経を使います。書き間違いの場合、簡単に訂正出来ないので状況によっては出直す必要があります。更に登録自動車の場合は後ろのナンバープレートに封印を施す必要があるので、書類だけ持参して名義変更をしても完結しません。最終的に車を運輸支局等に持ち込んで封印をして手続きが完結します。一般の方はここまで読むともうお腹いっぱいでしょう。面倒臭いのでディーラーにお願いするか我々行政書士に依頼しようか検討してみてはいかがでしょうか?

大阪かがやき行政書士事務所では、車庫証明から名義変更・出張封印(自宅の車庫から動かさずに行政書士が封印することが可能)まで一連のお手続きを丸投げしていただいて大体2万円前後でお受けしています。細かいお見積りは随時お問い合わせ下さいませ。

2.軽自動車の場合

 軽自動車の場合の名義変更は登録自動車に比べて簡単です。軽自動車は届出制というのも影響してるとは思いますが普通自動車に比べると雲泥の差です。手数料も無料です。また登録自動車のような封印制度がありませんので、通常はプラスドライバーで簡単にナンバープレートも外せますし、わざわざ軽自動車協会に車を持ち込まなくても新しいナンバープレートだけ持って帰って後で付ける事も可能。しかも実印どころか押印廃止の影響で印鑑は一切不要です。※旧所有者が軽自動車検査協会に印鑑の届け出をしているディーラーや信販会社の場合は委任状が必要とされています。

・自動車検査証
・ナンバープレート(管轄が変わる場合は必須)
・新旧所有者の記名したOCR申請書(押印不要・申請依頼書があれば記名なし可)
・新使用者の住民票など(発行後3ヶ月以内・コピー可)
・軽自動車税申告書

登録自動車に比べてかなりシンプルです。なので平日1日あれば大抵は名義変更可能です。軽自動車の場合は住所と使用の本拠が違う場合も疎明書類はなくても大丈夫という特徴もあります。これなら自分でやってみようかなと思うかも知れませんね。とは言え面倒臭いと思えば行政書士に依頼するのはいかがでしょうか?大阪かがやき行政書士事務所では軽自動車の名義変更の予算は7,000円前後で可能です(プレート代・送料込み)。細かいお見積りは随時お問い合わせ下さいませ。

3.軽二輪(排気量125cc超から250cc以下)の場合

 バイクの場合の名義変更も押印廃止になってから一切印鑑は必要なくなりました。なので本当に簡単になりました。

・軽自動車届出済証
・ナンバープレート(管轄が変わる場合は必須)
・手数料納付書(手数料は不要だが提出必要)
・新旧所有者の記名がある委任状(OCR申請書に記名でも可)
・譲渡証明書(押印不要)
・新使用者の住民票など(発行後3ヶ月以内・コピー可)
・軽自動車税申告書

4.小型二輪(排気量251cc以上)の場合

 小型二輪とはいわゆる車検付きのバイクの事を言います。免許証とはカテゴリ分けが違いますので注意が必要です。但し小型二輪の名義変更も軽二輪とほぼ一緒です。

・自動車検査証
・ナンバープレート(管轄が変わる場合は必須)
・手数料納付書(手数料は不要だが提出必要)
・新旧所有者の記名がある委任状(OCR申請書に記名でも可)
・譲渡証明書(押印不要)
・新使用者の住民票など(発行後3ヶ月以内・コピー可)
・軽自動車税申告書

軽二輪も小型二輪も名義変更が面倒臭いと感じたら行政書士に依頼するのはいかがでしょうか?大阪かがやき行政書士事務所ではバイクの名義変更の予算は6,000円前後で可能です(プレート代・送料込み)。細かいお見積りは随時お問い合わせ下さいませ。

5.原付バイク(排気量125cc以下)の場合

原付バイクの名義変更に関しては、全国の市区町村役場が管轄になりますので、地方自治体の裁量に委ねられている部分が多くローカル色が強く出る場合もあります。例えば委任状の有無とか押印の有無など弊所では毎回役所に問い合わせてから手続きの準備をしています。例えば大阪市では、例え市内同士の譲渡でも必ずナンバープレートは交換しなくてはいけません。また、管轄が変わる場合は旧管轄の役所で廃車の届け出をしてから廃車証明書を添付して手続きをするのが基本ですが、大阪市の場合は旧所有者の自治体が認めていればそのまま古いプレートを持参しても手続きはして貰えます。要するに手続きする役所によってローカルルールが存在するので問い合わせして行くのが正解ですが基本的には難しくありません。

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※大阪市の場合
・申告済証(標識交付証明書)
・ナンバープレート
・旧自治体の廃車証明書(他の自治体で登録していた場合)
・譲渡証明書(申請書に記名でも可)
・本人確認書類(実際に役所で手続きする方のもの)

原付バイクの名義変更を行政書士に依頼するのはいかがでしょうか?大阪かがやき行政書士事務所なら原付バイクの名義変更の予算は6,000円前後で可能です。

大阪で車・バイクの名義変更を行政書士に依頼するなら

このように自動車・バイクの名義変更は慣れていないと結構大変です。
自動車業務に精通した行政書士に依頼した場合はディーラー等に依頼した比べてスピード感があります。
引っ越しや譲渡をしてもそのまま使い続ける方も居るようですが事故等を起こした場合などはリスクが高いと思います。道路運送車両法では変更後15日以内に変更登録の申請をしなければならないと定められています。面倒臭い手続きですが、官公署に提出する書類の代理人として認められている唯一の国家資格者が行政書士です。弊所では大阪府の自動車、バイクの名義変更や引っ越しに伴う変更申請のお手伝いをしています。弊所は自動車・バイク登録のスペシャリストとして日々登録業務を行っていますので安心してご依頼下さい。

弊所はテレビ大阪の「やさしいニュース」でも取り上げられた行政書士事務所です。
自動車業務に精通しており安心してご依頼いただけます。
見積もり等の細かい事は下記までお問い合わせ下さい。

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